<ちょっと気になるお金の話>確定申告をした方がいい人ってどんな人?(更新中)

いろいろ

年末気になるのが、「私って確定申告した方がいいのかな?」

「会社員だから確定申告必要ないよね~」って思っている方にも知っておいて欲しいのが、

年末調整では控除できなくて、確定申告でしか控除できないものがあること

どんな控除があるか確認してみました。

◆目次◆

確定申告の対象となる控除ってどんなもの?

●損害を受けた時に「雑損控除」

●国が認めた団体へ寄附をした時に「寄付金控除」

●医療費がかかり過ぎた時に「医療費控除」

●住宅ローンを組んだ最初の年に「住宅借入金等控除」

●転出や転職をした時に「住民税」

それぞれ詳しくみてみましょう。

損害を受けた時に「雑損控除」の申請をしよう

保険で補填された額を差し引いた金額が対象となりますが、

1年間でこんなことありませんでしたか?

・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
※詐欺や恐喝の場合は、対象外。

全ての金額が控除されるわけではありませんが、次のどちらか大きい方が控除されます。

  • 差引損失額-総所得金額等×10%
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額―5万円

※損失額が大きくてその年の所得金額から控除できない場合、翌年以後(3年が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除できます。また、雑損控除は他の所得控除より優先的に控除することとなります。

まとめ
災害があった時は、控除が受けれるかもしれない。
1年で対応できなくても、3年まで控除できる。

国が認めた団体へ寄附をした時に「寄付金控除」

国が「ここへ寄附したら控除してもいいよー」と決めた団体への寄付金のうち、一定寄付額を控除できます。

最近は、ふるさと納税も対象となっています。

NPOも対象になっていることもあるので、1度確認してみるといいかもしれません。

参照リンク

総務省|自治税務局|ふるさと納税以外の寄附金税制

医療費がかかり過ぎた時に「医療費控除」

「医療費控除」の本が出ているほど、色んなバターンが対象となる控除です。

妊娠・出産した時にも使える場合があります。

1月1日~12月31日の1年間にかかった医療費の一部を所得から差し引ける制度です。

<計算方法>

(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

①保険金などで補填される金額

例)生命保険で支給される入院費給付金や健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金

※保険金などで補填される金額は、その給付の姥久手t機となった医療費の金額を限度とぢて差引ので、引ききれない時他の医療費から差引はできません。

②10万円

※その年の総所得が200万円未満の場合、総所得金額等の5%の額

妊娠している時の検診は、自治体がカバーしている以外は実費。

出産は、帝王切開でなければ全額実費となるので、妊娠・出産中がある年は医療費がかかり、控除が受けやすくなります。

領収書などの支出を証明する資料は捨てずに取っておきましょう!

隠れたポイント

実は、自分の医療費だけてなく配偶者や家族の医療費も一緒に控除できます。

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

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